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不動産売却にかかる税金の種類と具体的な金額について解説します

不動産売却にかかる税金の種類と具体的な金額について解説します
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税は、不動産の売買契約時に使用する書類に貼付される税金です。
契約書類に応じて金額が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
具体的な金額としては、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円の範囲では3万円となっています。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
売却する土地や建物の価格と比較すると、それほど大きな金額ではありませんが、念のため把握しておくことをおすすめします。
二つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、一般的に不動産会社へ売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高いほど、仲介手数料も高くなります。
また、売却価格が400万円を超えた場合は、仲介手数料に消費税がかかります。
具体的な金額は、売却価格の3%に6万円を足した金額が税込みとなります。
以上が不動産売却にかかる税金の主な種類です。
売却する際には、これらの税金を考慮に入れる必要があります。
また、節税の方法としては、印紙税の軽減税率が適用される期間に売却することや、売却価格を上手に設定することなどがあります。
具体的な節税方法については、専門家に相談することをおすすめします。
名古屋市の不動産売却において、ゼータエステートでは売れるまで仲介手数料が半額になるサービスを提供しています。

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