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不動産売却時の税金とその種類について詳しく解説します

不動産売却時の税金とその種類について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入された際、転勤や地元に帰るなどの理由で、不動産を手放す必要が生じることもあるかと思います。
不動産を売却する場合には、売却に際して様々な税金がかかることが記載されていますが、ご存じでない方も多いかもしれません。
今回の記事では、不動産の売却に伴う税金の相場や計算方法、更には節税方法に関してご紹介させていただきますので、是非ご参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、具体的に解説をしていきます。
まずは、印紙税からご説明させていただきます。
印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
通常、売買契約書類に収入印紙を貼付し割印をすることで納付することができます。
印紙税の金額は、契約書類に記載された金額に応じて税額が変動します。
2024年3月31日まで、軽減税率が適用される期間もあるため、売却をお考えの際には早めの対応をお勧めいたします。
税率の金額は、1億円までの売却金額に応じて、1,000万円未満なら1万円、1,000万円から5,000万円までなら3万円となっております。
不動産を売却する際に得られる金額と比較した際、大きな金額ではないといえますが、しっかりと理解しておくことが重要です。
また、不動産売却時には仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税も別途必要になります。
自力で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
不動産会社へ支払う仲介手数料には、不動産の売却価格に応じて金額が設定されます。
売却価格が高額であれば、それに応じて仲介手数料も増額することになります。
仲介手数料の上限は法律によって定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を上乗せした金額に消費税がかかります。
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