名古屋市で不動産を売却する際には、不動産業者に支払う仲介手数料が発生します。
この手数料は宅地建物取引業法によって規制されていますが、最低金額は規定されていません。
売却価格が¥4,000,001以上の取引では、(3%+60,000円)+消費税を支払うことになります。
この度は、仲介手数料について詳しくお話しします。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
当社では、専任媒介契約を結ぶと仲介手数料が半額になります。
不動産を売買する際に必要な費用のひとつが仲介手数料です。
仲介手数料とは、不動産を売却する際に不動産業者に支払う料金です。
具体的な金額について疑問に思われるかもしれませんが、順を追って説明いたしましょう。
仲介手数料は売却手数料の中でも、最も高額となる場合があります。
案外高額であり、仲介手数料が売却手数料の中で最も高額になるケースも少なくありません。
不動産業者が受け取る仲介手数料には、法律で定められた上限金額があります。
多くの不動産業者がこの上限額を適用している状況です。
上限金額には制限があることはご理解いただけたかと思いますが、下限金額には定めがありません。
私も以前、財閥系の大手不動産会社で働いていた際、お客様から「仲介手数料を安くできないのか?」と尋ねられたことがありましたが、即座に「大手企業なので、値引きはできません」と答えました。
具体的な仲介手数料の金額は、不動産の売却金額に応じて変動します。
たとえば、不動産を1億円で売買する場合、手数料や諸費用が加算されて3,366,000円になります。
不動産価格の3%に相当する手数料として3,000,000円が加算され、さらに60,000円の登録免許税がかかります。
そして、消費税の10%も加算されるため、最終的な支払い額は約3,366,000円となります。
つまり、価格が1億円であっても、実際に支払う金額はこのようになるので、購入時には諸費用も考慮して計画することが重要です。
仲介手数料について詳しくお話し