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名古屋市で不動産を売る際には、不動産会社へ支払う仲介手数料が必要

名古屋市で不動産を売る際には、不動産会社へ支払う仲介手数料が必要になります。
この手数料は、不動産の売却手続きを行う際に不動産会社に支払う料金です。
仲介手数料の金額について気になる方もいるかもしれませんが、その点について詳しく説明していきましょう。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
不動産の売却に伴う費用の中で、意外に高額なのが仲介手数料です。
実際、売却費用の中で仲介手数料が最も高額になるケースが多いです。
この仲介手数料は、不動産会社が受け取る金額であり、宅地建物取引業法で定められた上限額があります。
具体的には、売買代金が4,000,001円以上の取引の場合、(売却価格の3%+60,000円)+消費税を仲介業者が受け取ることができます。
ただし、当社は専任媒介契約を結んだ場合、仲介手数料が半額になります。
仲介手数料は不動産売却時に支払う重要な費用であり、その金額や計算方法を理解しておくことは買主にとっても大切なポイントです。
不動産取引において、仲介手数料の上限金額は法律で定められていますが、実際には多くの不動産業者がこの上限金額を請求しています。
つまり、おそらく仲介手数料を支払う際には、この上限金額を支払うことが一般的だと思われます。
しかし、一方で法律では仲介手数料の下限は規定されていません。
つまり、不動産業者と取引する際には、上限金額以上を請求されることはあっても、下限金額を請求されることは法的に規制されていないということです。

名古屋市で不動産を売る際には、不動産会社へ支払う仲介手数料が必要
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