不動産物件において心理的な瑕疵があるかどうかを判断する基準は、国土交通省が示す指針によって定められています。
これによれば、不動産会社は、もし物件で自殺、殺人、事故死などの出来事があったり、遺体が放置されて特殊清掃が必要な状況だったりする場合、買い手にその事実を告げる責任があります。
これは、そのような出来事が買い手の判断に影響を与える可能性があるためです。
言い換えれば、不動産会社は心理的な問題のある物件については、買い手にその事実を伝えなければならないのです。
参考ページ:心理的瑕疵物件|どんな種類のものが心理的瑕疵になるの?解説!
さらに、心理的瑕疵物件に関する注意点として、不動産会社が過去に起きた自殺や殺人、事故死のような事件、または特殊清掃が必要な状況がある場合には、この事実を買い手側に明確に告知する義務があることが挙げられます。
これは、取引の相手方として買い手が正確な情報を持つ権利があるためです。
さらに、告知期間について具体的な決まりがない点については、国土交通省の指針によると、賃貸契約の場合、貸主は問題が発生した日から3年間は心理的瑕疵について入居希望者に告知する義務があります。
一方、不動産の売買契約においては特別な告知期間は設けられておらず、何十年前に起きた問題であっても、不動産会社は買主に対して適切な情報提供をする責任があります。
これは、物件に関する問題や欠陥について正確な情報を得て、買主に対して適切に告知するための措置であります。
心理的な瑕疵があるかどうかを判断する基準