海外不動産を相続税対策
相続税において海外不動産を所有することによる節税対策の有効性を検討します。
海外資産について相続税が課されるかどうか
被相続人の居住場所や相続人の住所・居住年数が影響します。
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有し、海外に資産を所有している場合、相続時に海外資産は相続財産として認められます。
被相続人が亡くなると相続が開始され、日本で相続税が課されることになります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が海外に住所を有する場合
ここでは、更に場合分けが必要です。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、いかなる状況でも日本で相続税が課されることになります。
海外不動産も相続財産として評価され、税金がかかります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、相続税において海外不動産を所有することは、被相続人の立場に立ち、日本国籍を有する相続人の相続税負担を軽減する有効な手段となります。
海外不動産を相続税対策