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海外不動産投資

海外不動産を相続税対策
海外に不動産を所有することは、相続税の節税対策になるのか?
海外不動産の所有と相続税
国内外での投資や移住が人気となっている中で、資産運用の一環として海外不動産の取得や投資が注目を浴びています。
今回は、海外不動産を所有することによって相続税を節税することができるかどうかについて考えてみましょう。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
海外資産と相続税の関係
相続税が海外資産にどのように関係してくるのかについて考えましょう。
相続税の課税対象は、被相続人の住所や居住年数に影響を受けます。
具体的には、被相続人が日本に住所を有している場合と、海外に住所を有している場合で考えていきましょう。
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有していて、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続手続きが開始されます。
この際、海外資産も相続財産として認められ、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
さらに、被相続人が海外に住所を有している場合は、以下のように場合分けして考える必要があります。
1. 相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、相続税は常に日本で課され、相続財産に含まれる海外不動産も税金の対象となります。
2. 相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関係なく、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人の立場に立ち、日本国籍を有する人が、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することが有効であると考えることができます。
ただし、海外資産の相続税に関しては、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
被相続人も被相続人の相続人も5年以上海外に住んでいる場合
被相続人も相続人も5年以上海外に住んでいる場合には、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、この場合は双方ともに5年以上海外に住んでいる場合に限ります。

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