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不動産を売却する際には、さまざまな税金が発生

名古屋市で家を購入してお住まいだったり、マンションを購入して賃貸することにしたり、転勤や地元に戻ることがあるなど、さまざまな事情で不動産を手放す場合もございます。
不動産を売却する際には、さまざまな税金が発生することがありますが、その詳細について理解している方は意外と少ないかもしれません。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の種類や具体的な計算方法、節税する方法について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
売却時にかかる税金には、主に以下の3つがあります。
それぞれについて詳しく説明いたしますね。
1. **印紙税**
印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
この期間中に売却を考えている場合は、早めの売却がおすすめです。
税率は売却価格によって異なり、1,000万円から5,000万円の売却価格では1万円、5,000万円から1億円までは3万円がかかります。
売却益に比べると金額はそれほど大きくはありませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社を介して売却することが一般的です。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高いほど手数料も高額になります。
手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円超の場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市にお住まいの方で、不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が特別なキャンペーンを実施しています。
そのキャンペーンとは、「売れるまで仲介手数料半額」です。
つまり、物件が売れるまでの期間、不動産の売却手続きに伴う手数料が通常の半額で済むというものです。
これは、売却が完了するまで不動産会社と共に協力して売却活動を進めることで、お互いが成功報酬型の取引となり、売主様にとって負担が軽減される仕組みです。
このキャンペーンは、名古屋市内での不動産売却を検討されている方にとって、魅力的なオファーと言えるでしょう。

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